年収に含まれる?
扶養内パートが知るべき税金と社会保険のルール
パート、
アルバイトなどの収入で税金を意識して、
「所得税の壁(基礎控除+給与所得控除)」を超えない調整をする方は多いと思います。
交通費は年収換算なのでしょうか?
扶養枠で調整する方法をご紹介します。
- ページ更新日:1月4日
1.非課税適用される交通費のルール
給料明細をチェックすると、
「非課税通勤費」の記載がされている欄があると思います。
これは職場に行くまでの交通費の事です。
交通費については正社員、
バイト、
パート問わず、
給料に加えて支払われる事になり、
通勤コストは税金対象にならないので基本的には非課税ということになるのです。
ただし例外もあり、
交通費にも非課税適用される上限設定がされていて、
所得税計算もしくは社会保険加入条件により設定が違います。
所得税においては非課税、
という意味で非課税通勤費として記載されます。
ここから、
「税金」と「社会保険」で扱いが違う点を分けて解説します。
2.通勤時のコスト上限と縛り設定
公共交通機関の電車やバスを利用して、
勤務先に通っている方は、
月々15万円までが課税対象外となりますが、
例えばグリーン車利用をする場合は注意が必要です。
非課税となる交通費については、
様々な通勤経路の中でも最も経済的かつ合理的だと認識出来る運賃額、
という縛り設定があります。
そのため、
グリーン車に関しては特別な事情がない限り「最も経済的」とは言えないため、
原則として課税対象になりやすいです。
車通勤の方は、
事前に勤務先に申請しなければ非課税対象とならないので注意が必要です。
仮に申請している事を前提にすると、
通勤距離に応じた支給となり、
非課税にどれだけなるのかは距離により変わります。
ここも最新の改正で上限が引き上げられています。
具体例を出すと、
片道2キロ未満は全額課税、
2キロから10キロ未満は4,200円が非課税、
55キロ以上は38,700円の非課税(以前は31,600円)という形になります。
103万円等の壁と闘っている多くのパートやバイトの方は、
長距離通勤する方は少ない傾向ですが、
車通勤の方は最新の上限額を確認しておきましょう。
3.税額控除の壁と交通費計算
多くのパート勤務の方は、
年末調整時に税額控除の為には「所得税の壁」を超えない事を意識しますし、
このラインを超えるかどうかの部分で交通費の影響はとても大切になります。
以前は「103万円の壁」と呼ばれていましたが、
現在は税制改正により「基礎控除+給与所得控除」の合計額で見直される動きがあります。
(※改正により103万円より上の金額へ引き上げられる傾向にあります)
計算違いで少しでも超えてしまえば高い税金がかかってしまいますから、
年収を抑えながら調整している方は、
確実に超えないように計算しておく必要があります。
ここで重要なのが、
税金か社会保険かによって交通費を含むかが変わるという点です。
▼所得税(いわゆる103万・160万の壁など)
交通費は原則含まれません。
月15万円までの非課税枠内であれば、
年収判定の際に交通費を除外して計算できます。
▼社会保険(130万円の壁など)
交通費は原則含まれます。
健康保険や厚生年金の扶養判定では、
交通費も「報酬」の一部とみなされるため、
交通費込みの総支給額で判定されます。
例えば派遣社員で良くあるパターンとして、
給与と通勤手当区別が無い時は、
全額課税になり、
自身の交通費がどのような区分に含まれているかの確認は必須です。
4.まとめ
交通費の税制ルールは様々であり、
所得税の壁(旧103万円の壁)を超えると困る方は、
事前に確認する事が望ましいです。
特に社会保険の扶養枠(130万円など)を意識する場合は、
交通費を含めて計算する必要があるため注意しましょう。
扶養枠調整する事で、
本来は必要がないと言える納税。
余分な税金を払わなくて済みます。